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2021.11.29

『資産に関わる税務の基本』もう誰にも聞けない相続税の基本⑥ 

 相続税の基本の6回目です。今回も相続税がかかる場合の具体的な計算についてみていきます。前回は2ステップの計算方法のステップ1をみてきました。今回は最終税額までの計算をみてきましょう。

 

≪相続税の総額を計算したら≫

(1)相続税の総額を次の計算で各相続人に按分します。

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人の税額

各相続人が取得した財産金額の割合で割り振っていきます。

前回の計算方式により相続税の全体金額をあらかじめ算出し、再度分配するという2ステップの計算方式をとっています。ややこしいですね。

 

(2)各相続人により各種控除などの計算をします。

各相続人の税額に下記のような加算、減算するものを調整します。

-配偶者の税額軽減 +孫などへの2割加算 -未成年者控除 -障害者控除 など

このほかに相続時精算課税制度で支払った贈与税がある方は上記の計算の残額まで控除ができます。

 

≪相続税計算のまとめ≫

(5)各相続人の税額を合計し、相続税の総額を出します。

 

(6)各人の取得した財産の金額で按分します(各人課税価格/課税価格の合計)

 

(7)配偶者の税額軽減などの控除などを各人に適用し計算する。

 

(8)控除後の各人の税額を納付する相続税とします。

 

実際の申告作業に携わっていますと、この計算方法はご相続人になかなかご理解いただけないことも多いため、いまだに説明には苦慮しています。

まずは、財産の評価、そしてそれらをすべて合計して財産総額を算出する。それを「法定相続分」で一旦分けて税率を乗じて、再度合計する(ステップ1)。そして上記のステップ2へ進みます。財産の漏れがあったりしますと最初から計算し直しになります。

一度、試算されてみると計算の流れがよくわかりますのでお勧めいたします。

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士 後藤 勇輝 氏

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