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2021.11.01

『資産に関わる税務の基本』もう誰にも聞けない相続税の基本⑤

相続税の基本の5回目です。前回までは相続税課税の基本的な要素をみてきましたが、今回は、相続税がかかる場合の具体的な計算についてみていきます。相続税の計算は、簡単なようで回りくどい2ステップの計算方法をとっています。どのように算出していくのか今回はステップ1からみてきましょう。

 

≪相続税の計算は、まず対象財産の合計から≫

(1)相続税のかかる財産を時価などの金額へ評価します。

相続税の対象となる財産を適正な金額へ評価し、加算減算の対象となる財産などと合わせていきます。

 

(2)次の算式で計算をします。

 相続又は遺贈により取得した財産

+みなし相続等により取得した財産(マイナス非課税金額)

+相続時精算課税の贈与財産

-債務及び葬式費用

+相続開始前3年以内の贈与財産

 

≪相続税の総額の計算≫

上記で算出した財産額をすべての相続人分合計し、課税価格の合計額を出します。

②①から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引きます。

③②の金額を相続人が法定相続分で取得したとして、各人の取得金額を出します。

④③の各相続人の取得金額に税率を乗じます。

⑤各相続人の税額を合計し、相続税の総額を出します。

 

 ステップ1では、相続人が納税すべき相続税の総額までをみてきました。全員分合計して基礎控除引いて、また相続分で割り振ってと、ややこしいですね。ひとまずは、財産総額に税率を乗じるということではないことを知って頂ければ十分です。次回は、ステップ2の計算をみています。

 

【参考】国税庁タックスアンサー No.4152 相続税の計算

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

税理士法人タックスウェイズ 税理士 後藤 勇輝 氏

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