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2026.02.23

配偶者の所得と配偶者控除について

 確定申告の時期になりますと、所得と所得控除について話題になってくることが多く、税理士への質問も多くなってきます。今回は、配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるかについてみていきます。

 

配偶者控除が受けられる条件

配偶者控除が受けられるかどうかは、配偶者に所得がなければ無条件に適用されますが、配偶者に所得がある場合は、令和7年以降については、配偶者の年間合計所得金額が58万円以下であれば、受けることができます。控除の金額は、納税者本人の所得などに応じて13万円から48万円とされております。

なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合においては、配偶者控除及び下記の配偶者特別控除を受けることができません。

 

配偶者特別控除が受けられる条件

配偶者特別控除は、令和7年以降については、配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合に、納税者本人の合計所得金額(1,000万円以下)に応じて一定の控除額が控除することができます。

 

具体例

配偶者の収入が、給与のみである場合は、合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除が受けられるため、給与所得控除の下限である65万円を合計所得金額に加算しますと123万円となりますので、収入がそれ以下であればよいということになります。なお、配偶者特別控除は給与収入が123万円から201万5,999円までならば受けられるとされております。

 

注意すべき点

合計所得金額には、特定口座の源泉徴収選択口座内の株式譲渡等の所得で確定申告をすることを選択した場合の所得も含まれますので、合計所得金額が58万円が超えてしまい、配偶者控除が適用されなくなりますので、確定申告の際に注意が必要です。

 

まとめ

配偶者を扶養に入れる、控除を受けたいなど社会保険と税金の話は複雑になっております。

昨今の改正により、配偶者の収入が増えても社会保険の扶養、税金の控除も受けられるように整備されておりますが、具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

 

税理士法人Kollectスターズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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