仙台やまいち不動産投資センター

トピックスTOPICS

2026.01.26

不動産の交換について

 親族間、隣人の間で土地の異動をしたいと検討する際に「交換」という考え方があります。不動産登記上は、登記手続きが必要となりますが、税務はどのように取り扱うでしょうか。今回は、不動産の交換の税金について見ていきます。

 

税金の考え方

不動産(土地、建物)を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡とは扱わないで課税しないという特別ルールがあります。所得税法では、固定資産の交換の特例と呼ばれております。

 

どのような条件がある?

下記の6つの条件を満たすと適用されます。

 

(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。

(2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と

        建物のように互いに同じ種類の資産であること。

(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、

        かつ交換のために取得したものでないこと。

(5)交換により取得する資産を譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用

        すること。

(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価

        のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。

 

※タックスアンサーNo.3502土地建物の交換をしたときの特例より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm

 

注意すべき点

・交換した年の翌年3月15日までに確定申告する必要があります。

・登記費用、不動産取得税が発生します。

・交換した際に時価での清算は行われず、売却するまで譲渡益課税が繰り延べられます。

 

(まとめ)財産分与で税金において注意すべき点

先祖代々、親族で近隣に持ち続けてきたような土地で、相続で世代が変わり利用形態も変わってきたような場合は、それぞれの有効利用を考えて土地を交換しようというようなご相談も多くありますのでご活用をご検討ください。

具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるようお願いいたします。

 

税理士法人Kollectスターズ

税理士  後藤 勇輝 氏

一覧へ戻る