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2025.11.24

親から資金を借りる場合

 子が家を買う時などで、資金が不足する場合に親から借りるケースがあります。このような場合は、どのようなリスクがあり、何らか課税が生じるのかを見ていきたいと思います。

 

親と金銭の借入をする場合

 お子さんが自分の家を持ちたい時などにまとまった資金がないと、ご両親などから借り入れするケースがあります。借入のご相談の際に、よく聞かれることとして、「返さなくても大丈夫ですよね?」、「利息とかつけなくてもバレませんよね」といったお話を耳にすることがあります。これは、親子間で現金でやりとりがあったり、小さい金額を通帳でやりとりするならば税務署から指摘は受けないかもしれないということを感じておられるのかもしれません。しかし、ご相続が発生したり、税務署からのお尋ね文書が届いたりしますとそうはいきません。その時になって、「一時的に借りていました」「返すつもりでした」というのはなかなか取り合ってくれないので、贈与税の課税リスクが高くなります。それを回避するためには、きちんとした手続きを踏んでおくことが大切です。

 

親から借入する場合の手続き

きちんとした手続きを踏むには次の4つをクリアすることです。

1.金銭消費貸借契約書の作成と締結する

2.金利の設定と返済予定表の作成をする

3.銀行口座振込などでの返済履歴を残す

4.貸主のご両親の雑所得の申告を忘れない

 

手続きについての解説

 金銭消費貸借契約書は、借用書などという名目でも結構ですが、必要事項を網羅したものを作成し、印紙を貼って消印した状態にしなくてはなりません。金利の設定は、何%がいいのですかと聞かれますが、最近の銀行借り入れの利息を目安にしますと1~2%程度ですので、これ以上であれば問題はないと思います。仮に利息を0%とする場合は、金利相当額を贈与されたとして扱われますのでご注意ください。返済は返済予定表に沿って、毎月口座へ振り込みましょう。あるとき払いなどの変則的な返済額ですと贈与として扱われる可能性もあります。また、貸主の金利収入(雑所得)の申告が漏れないようにしましょう。

 

税理士法人Kollectスターズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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