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2025.11.17
不動産資産の相続で後悔しないために! 知っておきたい生前対策のキホン①
「実家をどうしようか・・・」「アパートを引き継ぐのは誰か・・・」不動産は、現金や預金と違って分割しにくいため、相続時にトラブルの元になることが少なくありません。特に、大切なご家族に円滑に財産を引き継ぐためには、ご自身がお元気なうちにできる「生前対策」が非常に重要です。今回は、不動産資産の相続において、ぜひ知っておきたい有効な手法をいくつかご紹介します。
1.遺言書で意思を明確に
最も基本的かつ重要な対策が遺言書の作成です。「誰にどの不動産を相続させるか」を具体的に記しておくことで、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)の手間を減らし、争いを未然に防ぐことができます。ポイントは、不動産は分割が難しいため、「長男に実家を、長女に別荘を」といった形で、相続人の希望に沿った形で、誰がどの財産を承継するかを明確にしておくことが、トラブル回避の鍵となります。
2.生前贈与で相続財産を減らす
生前に不動産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税を抑える効果が期待できます。贈与には贈与税がかかりますが、以下のような特例を上手に活用することで、税負担を軽減できます。
①暦年贈与
毎年110万円までの非課税枠を利用して、コツコツと贈与する方法です。2023年の税制改正で、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間は「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されたため注意が必要です。
②相続時精算課税制度
贈与時には税を納めず、相続時に他の財産と合わせて相続税を計算する制度です。2,500万円まで非課税で贈与できます。
③非課税の特例
配偶者への居住用不動産の贈与や、住宅取得等資金の贈与には、それぞれ非課税になる特例があります。贈与税と相続税のどちらが有利かは個別のケースで異なりますので、専門家への相談をおすすめします。
相続対策は、「何から始めればいいかわからない」と感じる方が多いかもしれません。しかし、ご家族の将来のためにも、一歩踏み出して専門家に相談してみることをおすすめします。
我々不動産会社もそうですが、税理士や弁護士といった専門家と連携して、ご自身の資産状況に合った最適な対策を講じることが、後悔のない相続への一番の近道となります。
