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2025.10.13

相続発生時に引き継ぐべき資産と処分するべき資産②

 相続発生時において、不動産資産を処分すべきか判断する際の基準は、その不動産が相続人にとって「負の資産」となる可能性がないかを評価することです。負の資産とは、所有しているだけで経済的・精神的な負担が増える物件を指します。

 今回は、そういった負の資産である、処分するべき不動産資産の主な判断基準についてお伝えします。

 

処分を検討すべき不動産の判断基準

相続した不動産が以下の基準に当てはまる場合、売却を検討する価値があります。

 

1)活用予定がない

相続人がその不動産を自分で住む、事業に使う、または賃貸するなど、具体的な活用計画がない場合、維持費だけがかさむ可能性があります。

 

2)物理的な老朽化が著しい

建物の状態が極めて悪く、大規模な修繕や建て替えに多額の費用がかかる場合です。特に旧耐震基準の建物は、耐震補強費用も考慮に入れる必要があります。

 

3)多額の維持管理費や税金がかかる

固定資産税や都市計画税、さらには火災保険料、修繕費など、毎年かかる費用が収益を上回る場合、キャッシュフローが悪化します。特に遠方の不動産は、現地への移動費や管理会社への委託費用もかさみます。

 

4)売却に時間がかかりそう

不動産市場の需要が低いエリアの物件や、接道義務を満たしていない(再建築不可)などの特殊な物件は、売却に時間がかかるため、早期処分を検討すべきです。

 

5)共有名義で相続するケース

相続人が複数いる場合、共有名義にすると売却や賃貸に出す際に全員の同意が必要となり、後々のトラブルの原因になりがちです。

 

処分を検討すべき物件種別

相続した不動産が以下の基準に当てはまる場合、売却を検討する価値があります。

 

1)地方の空き家

過疎化が進む地域の空き家は、活用方法が限られ、買い手も見つかりにくい傾向にあります。

 

2)築年数の古いアパート・マンション

築年数が経つと、大規模修繕費用が発生したり、入居率が低下したりするリスクがあります。

 

3)再建築不可の物件

建築基準法上の道路に面していないなど、建物を一度壊すと新たに建てることができない土地上の物件です。このような物件は、市場価値が低く、売却が困難なケースが多いです。

 

4)極端に広い土地や特殊な形状の土地

広すぎる土地は買い手が限られ、変形地や傾斜地などの扱いにくい土地も市場価値が低くなりがちです。

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