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2025.08.25
相続税がかからない財産
遺産のなかには、相続税の対象とならない非課税財産があります。今回は、非課税財産にどのような種類があるのかを見ていきます。
非課税財産の種類
非課税財産は、主に以下のものが上げられます。
1 祭祀財産にあたるもの(墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など)
2 公益事業にかかる財産(宗教、慈善、学術等の事業にかかる財産)
3 心身障害者扶養共済の年金
4 死亡保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 死亡退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人経営の幼稚園の事業用資産
7 国や公益を目的とした特定の法人に寄付した財産
非課税の要件を満たしているか?見落としがちな点
上記1,4,5については、よく知られているところです。注意点としては、上記1は投機目的での所有や商品として扱っているものには相続税の課税対象となるため注意が必要です。また、4の死亡保険金は保険の契約者、受取人について定期的に確認されたほうが良いでしょう。例えば、被保険者は夫で、保険料の負担者は妻、保険金の受取人が妻になっている場合は、相続税ではなく所得税がかかることになります。そうなりますと、相続税の非課税枠が使えなくなってしまうため、注意が必要です。同じく、相続税ではなく所得税が課税されるケースとして、5の死亡退職金はいつ受け取るかにより変わります。死亡後3年以内に遺族が受け取る年金には相続税が課税されますが、死亡後3年経過後に受け取ると所得税が課税されます。
気を付ける点は?
近年では、おひとりさまのご相続が増えつつあるようです。遺産を上記7に該当する慈善団体などに寄付されることを検討されている方も多いと聞きます。遺言の作成、遺言での寄付などの検討は非課税対象の有無の判定もありますので専門家へのご相談をお勧めいたします。具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるようお願いいたします。
【ご参考】
国税庁タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産
税理士法人Kollectスターズ
税理士 後藤 勇輝 氏