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2025.06.30
生命保険と相続税について
被相続人の死亡によって取得した生命保険金(死亡保険金)が相続税の非課税となる場合と、課税される場合とがあり、その違いについてみていきます。
生命保険金の課税ルール
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続人が相続等により取得したとみなされ、課税対象となります。
ただし、保険の契約者=被相続人かつ、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は、「死亡保険金の非課税」という相続税の優遇措置が受けられます。
死亡保険金の非課税とは
上記の非課税に該当する場合は、次の算式によって計算した限度額までとなります。
■500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、妻1人、子ども2人の場合は法定相続人が3人ですので、
「500万円×3人=1500万円」までが非課税対象となり、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。また、法定相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
相続税が課税対象となる範囲
法定相続人の場合、各人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
その相続人が受け取った生命保険金-非課税限度額×相続人の受取保険金/全ての相続人の受取保険金総額=その相続人が課税される生命保険の金額
気を付ける点は?
生命保険の死亡保険金の相続税について気を付ける点は、次の通りです。
・契約内容(契約者・被保険者・受取人)を非課税適用となるように整理しておきます。
・相続開始前に、専門家に相談して設計しておくことで、定期預金などを生命保険金に組み替えておくことが可能となります。
・相続開始後すぐに手続きが可能で、受取りまでも早いので手続きの確認をしておくとよいでしょう。
具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
税理士法人Kollectスターズ
税理士 後藤 勇輝 氏