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2025.05.26
資産関連の税務情報 ~令和7年度 結婚・子育て資金贈与について
令和7年度の税制改正大綱でも延長が決定した直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その詳細をご紹介いたします。
■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
1.制度
18歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等と契約をし、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与のため結婚・子育て資金口座の開設等を行い、上記資金について贈与された場合は、1,000万円までの金額に相当する部分は、受贈者が金融機関等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出により、贈与税が非課税とされる制度です。
2.手順
①受贈者が金融機関と契約、結婚・子育て資金口座の開設
②贈与者が①の口座へ資金を入金する(贈与する)
③受贈者が結婚・子育て資金に充当した領収書などを金融機関に提出する
④受贈者が金融機関より資金の払い出しを受ける
⑤受贈者が50歳に達するまでに口座資金に残額がなくなれば贈与税は非課税となります。
3.具体的な資金用途
①結婚資金
挙式費用、婚礼費用、新居資金、転居費用など
②妊娠、出産及び育児資金
不妊治療・妊婦健診に関する費用、分娩費用・産後ケアに関する費用、子の医療費、幼稚園、保育園の保育料、ベビーシッター代など
子育て世代の支援を行うべく、この贈与税非課税制度は適用期間が令和9年3月31日まで実施できるように延長されました。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるようお願いいたします。
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏