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2025.02.10
大規模リフォームする際に影響あり 〜4号特例の縮小について~
今回は、オーナー様にも関係する建築基準法4号特例の縮小について、その改正内容の一部について解説します。
2025年4月より、改正された建築基準法が施行され、木造戸建ての大規模なリフォームを行う場合には、これまで以上に建築確認手続が必要となる可能性があります。
これまでは、建築基準法の4号特例といって、比較的規模の小さな建物(4号建築物)については、新築や増改築を伴うような一定の場合を除き、建築確認申請が必要ないことが一般的でした。
この特例の対象となる4号建築物というのは、木造2階建て、木造平家建てなどが該当し、比較的小規模な建物であるために、法令上、手続が簡略化されていたものです。(なお、アパートなどの共同住宅は200㎡を越えると特殊建築物(1号建築物)に該当しますので、そもそも4号建築物には該当しません。)
この4号特例が「縮小」されます。改正法が施行されると、2階建ての木造戸建等であっても、大規模なリフォーム工事が行われる場合には、事前に建築確認手続が必要となります。
法改正が施行される2025年4月以降に工事に着手するもので、同月以降は、これまでよりも大規模リフォームの際に手間や費用がかかるようになります。
具体的に、対象となる大規模なリフォームとは、建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
一般に、大規模リフォームといわれるものでも、すべてのリフォーム工事が該当するわけではありません。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当すると考えられていますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事も同様に手続不要です。
戸建ての賃貸や該当するアパートをお持ちの方は影響がありますので確認しておきましょう。
参考:国交省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」
国交省「2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続の対象になります。」