仙台やまいち不動産投資センター

トピックスTOPICS

2025.01.27

資産関連の税務情報 ~今年不動産の譲渡があった方~パート②

 まだ時期的には早いと思いつつも、あっという間に3月となり確定申告の時期になります。今回は第2弾として、年内に自宅不動産を売却して利益が出た場合を見て参ります。

自宅不動産の譲渡があった方

 自宅不動産を売却した場合は、譲渡所得についての特例があります。納税額が大きく変わるお得な制度ですので活用したいところです。

 

譲渡益が出た場合について

 自宅不動産を売却した際に発生する譲渡益は、所有期間に関係なく最高3,000万円まで控除できる特例があります。

 

適用できる条件

・売却した自宅が現に自分が住んでいる家屋などであること

・売却の年及びその前の年にこの特例又はマイホームの譲渡損失特例を受けていないこと

・売却の年、その前の年及びその前々年にマイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと

・売却した自宅に収用等の特別控除などの特例を受けていないこと

・売却先が親子などの親族等でないこと

 

注意点

・この特例は、確定申告をしないと適用されません。

・夫婦で共有の場合は、二人ともそれぞれ申告が必要です。

・住民票だけを置いていて居住の実態のない場合の不動産の売却は適用ができません。

・居住の実態は、水道光熱費の支出などで判断できます。

・適用するための条件が多岐にわたり複雑ですので、下記のチェックシートを利用されることが望ましいです。

 

下記のリンク先は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」こちらは令和5年分(名古屋国税局)です。

 具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるようお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r05/16.pdf

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

一覧へ戻る