仙台やまいち不動産投資センター

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2024.12.23

資産関連の税務情報 ~今年不動産の譲渡があった方~

 まだ時期的には早いと思いつつも、あっという間に3月となり確定申告の時期になります。今回は年内に不動産を売却して利益が出た場合をみて参ります。

 

今年不動産の譲渡があった方

 不動産を売却し、年内に引き渡しが完了し、その売却で利益が発生する場合は、今年の所得となり、来年3月に確定申告をしなければなりません。

 

納税額の試算について

 不動産譲渡の所得の計算は、大まかに申しあげますと下記の算式で計算します。

■売れた金額 -(買ったときの金額 - 減価償却 - 売る際に係った費用→譲渡益※

 ※譲渡益×所得税率→所得税及び復興特別所得税

 ※譲渡益×住民税率←住民税

 

具体的な計算

 20年前に購入した不動産を2024年12月に2億円で売却しました。購入した時の金額は土地と建物で1億円でした(建物減価償却は2,000万円)。売却にあたり係った経費は、測量費と仲介手数料で合わせて500万円でした。

(1)所得の計算

 2億円 -(1億円-2,000万円)- 500万円=1億1,500万円

(2)税額の計算

 ① 所得税 1億1,500万円×15.315%=17,612,250円

 ② 住民税 1億1,500万円×5%=5,750,000円

 

年内に整理しておくこと

 まずは、上記のように試算して大まかな税額を把握されるのが良いかと思います。

その際に、購入時の金額が書類などから判明しない場合もあります。その場合は、様々な手法により購入時の金額を推定する方法がありますので、探しきれない場合は、お近くの税務署又は税理士へお尋ねください。わからない場合に、概算取得費(売った金額の5%)という制度も使えますが、税負担が多額になる場合もありますので、ご注意ください。また、税額を減らすことができる特例制度がないかどうかを調べてみる必要がありますので、ご確認いただけますと幸いです。具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるようお願いいたします。

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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