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2024.11.25
タワーマンションの評価について(贈与)
【親族間での不動産の譲渡(贈与)その2】
親の不動産を無償で子に譲渡するケースにおいて、タワーマンションの持分を贈与したいという相談もちらほら受けます。相続時精算課税制度を活用して、市況の上昇が続くタワーマンションの現状の評価額を固定したいというような思惑もあるようです。しかし、分譲マンションについては、その評価方法が変わったとお聞き及びかと思います。今回は、その評価について見ていきます。
今までの評価方法では安かった?
区分所有財産、いわゆる分譲マンションの贈与については、相続税法に規定する財産評価の金額を贈与税の課税対象としなくてはなりません。以前は、建物部分は固定資産税評価額、土地については、全体の土地を路線価等により評価して敷地権割合等で按分して、それらを合計しておりましたが、タワーマンション価格の高騰によりその評価額が時価よりも大幅に安くなるケースもあり、乖離率が大きくなったために評価方法が見直されました。
導入された評価方法はどのようなもの?
今までの評価方法を基本として、該当する建物の築年数、階数(高さ)、所在する階数、広さを考慮して、一定の計算式から補正率を算出し、建物部分、土地部分の評価額に乗じることで計算します。築年数が浅く、総階数が高く、居住階が高く、専有面積が小さいほど、補正率が高くなり評価額が上がりやすくなります。詳しい計算例は、下記のタックスアンサーがわかりやすいので、ご参考頂ければ幸いです。
気を付ける点は?金額の見分け方は?
この評価方法がすべての分譲マンションに適用されるわけではありません。
上記の通り、築浅のタワーマンションである場合に該当しており、低層住宅、一棟の賃貸マンション、区分登記されていないもの、事業用のものは対象から除かれております。
マンションの価格は、現在の査定価格(時価)、購入時の金額、贈与のために評価した金額、相続税の試算として評価する金額、様々な金額を目にします。そして高騰している中ですと譲渡益についての税金も気になるところですので意識して把握しておきたいところです。
今回はタワーマンションの贈与する際の評価方法が変更されていることをお伝えしました。
対象になりそうな方は、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏