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2024.11.11
家電リサイクル法の概要について
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、対象の家電等の運搬・収集・再商品化等を円滑に実施することで、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です(第1条)。
家電の処分を無制限に行うことを認めると、不法投棄や不適正処理、不適正管理によって火災などが発生することもあります。
また、無料の処分を謳っておきながら、荷物を積み込んだ後に「すべてが無料ではない」として、高額な処分費用が請求される場合もあります。
これらの事態を防ぐため、家電リサイクル法は、小売業者や製造業者等に、適正な運搬、引き取り、再商品化等を義務付けています。
家電リサイクル法の対象となる機械器具は以下の4品です。
なお、家庭用に使用されるものに限ります。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
消費者や事業者などの廃家電を排出する者は、対象の家電をなるべく長期間使用することや、家電を排出する際には、収集する業者等に適切に引き渡して、料金を支払うこと等が求められます。
そして、小売業者については、過去に販売した対象機器や買い替えの際に引き取りを求められた対象機器を消費者から引き取らなければなりません。さらに、指定の引取場所に運搬し、最終的には製造業者等が対象機器の再商品化等を行う義務を負います。
経済産業省から発表されたデータによると、令和4年度の製造業者等が指定取引場所で引き取った台数は1495万台であり、高い水準が維持されています。 また、各品目の再商品化率はエアコンで93%、ブラウン管式テレビで72%、液晶式・プラズマ式テレビで86%、冷蔵庫・冷凍庫で80%、洗濯機・乾燥機で92%となっています。
【経済産業省】
①「家電4品目の「正しい処分」早わかり!」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/、令和6年9月17日参照
②「令和4年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」https://www.env.go.jp/content/000227095.pdf、令和6年9月17日参照