仙台やまいち不動産投資センター

トピックスTOPICS

2024.10.21

中古で収益物件を売買する際の注意点②

 全国的に賃貸物件の空室率が高まっていることもあり、昔に比べると賃貸経営の収益性が下がっていると言われております。オーナーの皆様も昔に比べると手元に現金が残りにくくなっていると感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は前回に引き続き、収益物件を売買する際の注意点についてお伝えさせていただきます。

 

物件を売却する際の注意点

 

1)レントロールや修繕履歴をまとめておく

 収益物件を売却する際は、買主のことを考えて、レントロール修繕履歴をまとめておくとよいでしょう。レントロールとは主に、不動産の賃貸条件を一覧表にしたもののことを言います。部屋・賃貸スペース別に、家賃・敷金等、契約日・契約期間等の契約条件が記されている他、賃借人の属性が記載されていることもあります。

 また、修繕履歴に関しては、まとめておくことで、買主に対して管理が行き届いた優良な物件と印象付けることができます。

 

2)購入検討者からの質問には誠実に回答する

 物件の売却時、売主には契約不適合責任と呼ばれる売主責任が課されます。契約不適合責任は、契約内容と異なるものを売ったときの責任であるため、物件に不具合があっても、その内容を契約書に記載してしまえば、負わなくてよい責任となります。よって、不具合等は正直に告知して、買主の了解の元、契約書に記載すれば契約不適合責任を免責できるのです。ただし、売主が知っているにもかかわらず、買主に告げなかった不具合に関しては、契約不適合責任を免責できないことになっています。

そのため、購入検討者から問われた質問に関しては正直に回答し、最終的には契約書にしっかり書くことが必要です。

 

3)賃貸人の地位承継通知を行う

 オーナーチェンジ物件の売却では、引渡後に賃貸人の地位承継通知を行います。地位承継通知とは、売主と買主の連名で貸主が変わったことを借主に通知することです。売主は売却するために借主の了解を取る必要はないことになっていますが、事後通知は必要になります。

 

 いかがでしたでしょうか。昨今都市部の収益物件専門の売買仲介業者が、全国の賃貸オーナー様に対して、『物件の売却』を誘導する営業を強化しているということも散見されます。本当に売却を検討する場合は、物件の稼働率や経営状況に応じて、適正な相場等をお調べする必要がありますので、是非一度弊社までご相談いただければと思います。オーナー様のご希望に添えるよう最善を尽くさせていただきます。

一覧へ戻る