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2024.05.27
【住宅取得資金贈与の改正と期限延長】
縮小傾向にありました直系尊属(父母、祖父母)から住宅を取得する際の資金の贈与を受ける場合の優遇税制の改正についてみていきます。今回の改正では、適用期限を令和8(2026)年の年末まで延長し、条件として省エネ等住宅の等級要件に少し改正がありました。
どのような制度か?
この制度は父母などからの贈与により自分で住むための家屋の新築や中古物件の取得などに充てるための資金をもらった場合に条件を満たすときは、一定の金額まで贈与税を非課税とする制度です。
条件は?
住宅取得資金贈与の非課税の条件は複雑ですので適用する際は、必ず税務署、税理士にご確認ください。大まかな条件だけ示しますと、以下のとおりです。
・贈与者は父母などで受贈者は18歳以上で贈与年の所得金額の制限があること
・過去にこの特例の適用を受けたことがないこと
・贈与年の翌年3月15日までに全額を家屋等の新築などに充てていること
・贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住していること
特に最後2つの条件については、資金の動きや引き渡し時期などを考慮しなければならないため、慎重に対応しなければなりません。
*詳細については、国税庁タックスアンサーNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税をご確認ください。
何をしないといけない?
この制度は上記の条件の通り、資金の流れと家屋の取得について贈与した年内において通帳など含めてお金の動きを整理しておく必要がありますので、翌年の申告時期に対応すれば何とかなるというものではありません。また、翌年に贈与税の申告が必要なのですが、合わせて所得制限にも気を付けないといけませんため所得税の申告もある方は、年内から株式譲渡、仮装通貨などの所得についてもケアをしておきましょう。
不動産屋さんでご案内する場合の注意事項
住宅資金贈与は取り扱いの難易度があり、年間での管理が必要です。特に、建築の工期が伸びていて年内に住めない場合、資金の贈与が適正にできていない場合など様々な要因で制度が適用できなくなることがあります。具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏