仙台やまいち不動産投資センター

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2024.04.22

【いわゆる空き家控除】

 首都圏ではマンションだけでなく土地の高騰も続いております(2024年2月現在)。不動産系ユーチューバーのお話を聞くと、もう頭打ちとも聞きますし、クライアントからは建売り住宅の販売期間が延びてきたとも。今回は、相続後に土地を売却するケースで多く相談のある、空き家控除について、制度としなくてはならない手続きなどをみていきます。

 

どのような制度か?

いわゆる空き家控除は、正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」と法律に規定されております。その制度は、お亡くなりになった親などから相続した自宅が空き家になっていた場合に、3年以内に取り壊しなどを行って売却すると最大で3,000万円の控除が受けられる税制優遇の施策です。

 

条件は?

 空き家控除の条件は、かなり複雑ですので詳細は税務署、税理士にご確認ください。大まかな条件だけ示しますと、以下のとおりです。

・相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または土地を売却すること

・売却は相続開始日から3年を経過する12月末まで、売却代金は1億円以下であること

・耐震基準を満たす家屋への補修又は取り壊しなどを行うこと

・所在地の区市町村から空き家であったことの証明書を発行してもらうこと

 

何をしないといけない?

 空き家控除は、適用できるまでに長期にわたり実行すべきことがあります。適用できる条件に合うように、時期、売却金額、家屋の取り壊し、ガス電気の閉栓確認、自治体への証明書発行申請の手続きなどを進めていく必要があり、最終は譲渡の翌年3月15日までに譲渡所得の確定申告をすることになります。

 

不動産屋さんでご案内する場合の注意事項

 空き家控除は、以上のように取り扱いが複雑です。適用できる可能性のあるお客様には、税務署又は税理士の確認を必ずしておき、素人判断で進めないことです。また、売却までアテンドする際は、顧問の税理士に最初の相談のところからフォローして頂くようにすることが安全策です。

 

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて、進めて頂けるようお願いいたします。

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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