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2024.04.15

賃貸経営の経費計上について

 賃貸経営では経費を適切に計上することが重要です。今回は賃貸経営を行っていく上で、計上できる経費の種別と、経費計上の判断基準についてお伝えさせていただきます。

 

経費計上の判断基準について

 賃貸経営の経費として計上できるものは、原則「賃貸経営に直接関係している費用」のみです。無差別に経費として認められ、計上できるわけではありません。

 仮にオーナー様ご自身が、賃貸経営に少なからず関係していると思っていても、税理士の判断で、会計上その支払いが賃貸経営に直接関係する費用とは見てもらえない場合があります。 例を挙げると、日々の交通費や通信費等は計上が難しいものとなっております。

 賃貸経営において経費を適切に計上することは「確定申告」に深く関係します。もし経費として認められない費用を計上してしまった場合、正しく確定申告したとは認められません。細かい金額でも積み重なると、修正申告が求められ、悪質だと判断されれば追徴課税を課せられるケースもあります。

 

経費計上できるものを見ていきましょう

①減価償却費

備品や建物など、時間の経過や使用で価値が変わっていく固定資産に対して行う会計処理で、アパートの取得額を法定耐用年数で分割して毎年少しずつ費用として計上するもの。

②アパート経営で発生する税金

固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業税、都市計画税など。

※一部の税金はアパート経営には無関係な部分も含まれている可能性があり

③管理委託費用

経営する物件を管理してもらうために管理会社に支払った「管理費」や「管理委託費」。

④修繕費用

経営するアパートの修繕にかかった「修繕費」(原状回復工事費用含む)。

⑤賃貸経営に関わる保険料

経営する物件に関わる火災保険や地震保険など(自宅等の分は計上不可)

⑥借入利息

物件取得のために借り入れた「借入金の返済の利息部分」(元金が計上不可)

 

 その他にも、賃貸経営の運営上、経費として認められるものもありますので、現状正しく経費計上できているかどうか気になるという方は、是非一度ご相談ください。

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