仙台やまいち不動産投資センター

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2024.03.25

【インボイスと相続】

 インボイス制度で適格請求書発行事業者であった方オーナーがお亡くなりになり、子供世代が相続すると不動産賃貸業のインボイスの取り扱いはどうなるのでしょうか。しなくてはならない手続きなどをみていきます。

発行事業者がお亡くなりになったらどうするか

発行事業者に相続が発生した場合は、下記のいずれか早い日にその効力がなくなります。また、相続人は適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出する必要があります。

・死亡届出書の提出日の翌日

・死亡した日の翌日から4月を経過した日

 

発行事業者を引き継ぐことはできない

 お亡くなりになった方の発行事業者の効力は、相続により引き継ぐことはできません。

また、相続人が適格請求書発行事業者でない場合は、登録申請書の提出が必要となりますため、新たに申請をする相続人は早めの手続きが必要になってきます。(すでに登録を受けていた場合は不要です)

 

発行事業者を引き継ぐことはできない

  相続により適格請求書発行事業者の事業を引き継いだ相続人の相続のあった日の翌日から、下記のいずれか早い日までの期間は、相続人を適格請求書発行事業者とみなすこととされており、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされてます。

・相続人が適格請求書発行事業者登録を受けた日の前日

・その相続の適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日

所得税、消費税についても相続の場合の手続きがありました。インボイス登録をしていますと、さらに手続きが一つ増えることとなります。

相続の際は、慌てずに手続きを顧問の税理士と確認して進めて参りましょう。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

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