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2024.02.26
令和6年は贈与税の制度が変わる年です
令和6年度の改正で大きく変わる暦年課税の生前贈与の加算対象期間の見直しについて、確認していきます。
相続財産の加算が7年に延長される
従来の贈与税の暦年課税制度は基礎控除が110万円まであり、相続開始前3年以内の贈与についてのみ相続税の計算上相続財産に加算することとされていました。
しかし、令和6年1月からは生前贈与の加算期間が7年に延長されることになり、延長された4年間の贈与した金額のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととされています。影響が出てくるのは、令和9年以降の相続開始となりますが、加算期間が7年となるのは、令和13年以降の相続開始で、段階的に加算期間が増えていきます。
加算の期間は次の通りです。
・令和6年から令和8年までの相続開始の場合は、相続開始前3年間を加算
・令和9年から令和12年までの相続開始の場合は、令和6年分~相続開始日まで加算
・令和13年以降の相続開始の場合は、相続開始前7年間を加算
具体例からどのような計算をするのか
令和10年10月1日に相続が開始した場合で、相続人が次の通り生前贈与を受けていた場合、どのように相続税の計算として加算されるでしょうか。
【生前贈与】 5年1月1日に200万円、6年1月1日に200万円、7年4月1日に100万円、7年12月1日に100万円、8年4月1日に200万円
令和10年相続開始のため、加算対象は令和6年分からとなり、次のように計算されます。
1)相続開始前3年以内の贈与以外の贈与
200万円(R6年)+100万円(R7年4月)-100万円 → 200万円
※延長された4年に係る部分から総額100万円を控除できます。
※令和5年分の贈与までは加算対象となりません。
2)相続開始前3年以内の贈与
100万円(R7年12月)+200万円(R8年)→ 300万円 ∴加算合計500万円
数年間は年度によって加算額も変わってきますので、上記の取り扱いに慣れておくとよいでしょう。具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏