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2024.02.12

建物も入居者も老朽化 マンション法が2024年改正へ

マンション法・区分所有法と呼ばれる「建物の区分所有等に関する法律」が2024年に改正される予定です。主に分譲マンションに関するものですが、不動産分野での主要な法改正の一つですので、現時点で予定されている内容を確認しましょう。

 

背景事情

法改正の背景としては、以下の2点が挙げられます。(令和4年10月法務省民事局資料より作成。)

1)今後、老朽化したマンション(区分所有建物)が急増していく見込み

国土交通省の調査によると、令和3年現在、築40年超のマンションは、116万戸であるところ、20年後には、425万戸へ増加すると予想されています。老朽化マンションへの対策は喫緊の課題といえます。

 

2)高経年区分所有建物の増加と区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行

 建物が老朽化するだけでなく、入居者も高齢化や、相続により所有者が不明になったり、所有者が物件に住んでいない、といったことが多くなると想定されます。

所有者不明の場合にはなぜ困るのか?

区分マンションの所有者が不明の場合には、決議に必要な賛成を得ることが難しくなってしまう、という問題があります。たとえば、マンションを建替える場合に必要な場合には、議決権の5分の4の賛成による議決が必要なのですが、所有者が不明の場合には、この議決が難しくなってしまいます。所有者が不明の場合には賛成票を投じられないためです。

改正法では、建物に客観的な問題がある場合(たとえば、耐震性や耐火性に問題がある等)には、建替え決議の要件を緩和する等の方向で検討されています。

 ・所在等不明者を決議の母数から除く

 ・マンション建替え決議 「5分の4」の賛成 → 「4分の3」の賛成等

  → 行方不明者を除き、決議要件を緩和することで決議しやすくする。

 このようにして、老朽化建物の入居者高齢化による建替え等の問題について、より建替えがしやすい方向で法改正が行われます。このように、老朽化物件や入居者の高齢化への対策として、マンションに関する法改正が行われることは確認しておきましょう。

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