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2023.12.11
2024年4月〜建築物の省エネ性能表示制度が開始されます
2024年4月より「建築物の省エネ性能表示制度」が開始されます。不動産オーナーにも影響があるところですので、概要を確認しておきましょう。
「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」とは?
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)。
(※1)新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
(※2)国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。
以上、国土交通省ホームページより一部引用
こちらの制度ですが、消費者等が建築物を購入や賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにするもので、たとえば、広告時に所定のラベルを用いた省エネ表示をする必要があります。
対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築の建築物で、対象になった物件の再販時や再賃貸時にも対応が必要となります。つまり、今後の新築物件を賃貸する場合には広告において表示が必要となります。ポイントは以下のとおりです。
・対象となるのは2024年4月以降に建築確認申請を行った物件
→ 2024年3月以前に建築確認申請を行った物件は、表示は任意
・再販売(買取再販を含む)・再賃貸の場合にも表示が必要
・販売・賃貸事業者(売主、貸主、サブリース事業者含む)が努力義務を負う。
・省エネ性能ラベル、エネルギー消費性能の評価書をセットで発行する。
来年からは新築物件で省エネ表示情報が掲載されているものを目にすることが増えていくと思われます。
弁護士法人 一新総合法律事務所
弁護士 大橋 良二 氏