仙台やまいち不動産投資センター

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2023.11.27

年内の贈与を検討するなら、そろそろご準備を

 年末まで残り3か月を切りました。この時期からご相談が多くなるのが、親族間で贈与するか否かについてです。年末までに向けてどのようにしていったらいいのか、贈与と贈与税度についてみていきましょう。

 

贈与について

贈与は、贈与者が財産を受贈者に無償で与えることをいい、民法上では当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約であるとされています(民法第549条)。

 

税法上の贈与について

税法上の贈与は、何かを無償で与えることのほかに、贈与の額が時価より著しく安いような場合のその差額や、親が子の住宅ローンを立て替えてしまった場合の金額などは、贈与税の課税対象とされております。そのため、日常の金銭のやりとりで思わぬ贈与税が発生することもよくあり、税務署から指摘を受けることも多いです。

 

暦年贈与について

贈与税は、1人が11日から1231日までの間にもらった財産などの金額を対象として、基礎控除額110万円を差し引いて残額がある場合は、翌年の315日までに申告と納税が必要となります。これはよく話題に出る暦年贈与と呼ばれるものです。

もらう側(受贈者)が1年間の贈与で110万円まで非課税となりますが、渡す側(贈与者)一人当たり110万円ではありませんのでご注意ください。

 

暦年贈与について

上記で記載した通り、贈与につきましては、贈与する方が「あげるよ」と意思表示し、もらう方は「いただきます」と意思表示をする受諾が必要です。口頭契約も成立しますが、撤回することもできますので、書面で結んでおくことが大切です。贈与契約書を作成し、自署押印をしておけば万全だと思われますが、最も確実な手続きは、公証人役場で作成してもらい、確定日付をもらっておくことです。贈与契約をせずに、贈与税の申告をして、少しだけ納税すれば、税務署からお咎めなしといった都市伝説もあるようですが、これは法律的も成立しませんので十分お気を付けください。

 

以上、参考にして頂けましたら幸いです。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

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