仙台やまいち不動産投資センター

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2023.10.30

【インボイス制度・登録事業者の最終確認事項】

10月からスタートするインボイス制度について、2023年8月末現在で弊社クライアントは登録する方、されない方とハッキリ分かれました。オーナー様それぞれの方針がございますが、最初の猶予期間が終わる3年後までに再度検討するというような方が多いように思います。今回は、適格請求書発行事業者となったオーナーの確認事項をみておきます。

 

■登録事業者であるオーナーに必要なインボイス記載事項

①オーナーの氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日(支払日など)

③賃貸借契約の内容(事業用店舗、駐車場など)

④税率ごとに区分し合計額と適用税率(10%のみとなると思います)

⑤税率ごとの消費税額(こちらも10%のみとなると思います)

⑥借主の氏名又は名称

これらの事項が請求書などに記載されていることが求められます。ただし、ほとんどの場合が賃貸借契約書の締結と口座振込入金(または現金)されているかと思います。

 

■賃貸借契約書の確認と不足事項の整備

 現在のテナント様とは契約が結ばれているかと思いますが、まず上記の6つの事項について記載事項の確認をしますと①の登録番号、④⑤の消費税に関する記載が不足している場合が多いです。対処としては原契約に補足するように上記を折り込んだ書面を作成し借主に通知することが必要となります。なお、これらは電子メール等でも良いとされております。

 

■賃貸借契約書の作り替えを

10月以降からの新規の契約となる場合は、上記事項を契約書に盛り込んでおくことになりますので契約書の書式を作り替え、備えておきたいですね。

 

筆者周辺での不動産賃貸業界では、インボイス制度による大きな混乱は起きてませんが、当初の3年間の猶予期間が終わりに近づく頃から騒がしくなるように思います。

以上、参考にして頂けましたら幸いです。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

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