仙台やまいち不動産投資センター

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2023.09.04

【令和5年度税制改正 資産税関連④】

 今回は、先月につづき、資産税の税制改正項目についてその改正点の詳細をシリーズにて解説していきます。今月は、前回のご案内の相続時精算課税制度のメリット・デメリットについてです。

 

■相続時精算課税制度のメリット

1)想定する相続財産額が相続税の基礎控除を超えない場合は生前贈与で2,500万円まで特別控除を利用すると贈与税も相続税も課税されないことになります。

2)贈与時の時価で金額を固定されるため、将来値上がりしそうな財産を早いうちから贈与すると相続税の対策ができます。

3)不動産収入など所得を生み出す財産を贈与してしまうことで、将来の相続人に前もって収益をも移転させることができる。

 

■相続時精算課税制度のデメリット

1)選択すると暦年課税制度を使うことができなくなります。

2)相続税の計算で税額計算への効果が大きい小規模宅地等の評価減の特例が使えなくなります。

3)不動産を生前贈与する場合は、移転コスト(契約書作成費用、税金、登記費用)と税務申告などのコストと手間が増えることとなり、効果が限定的となることがあります。

 

相続時精算課税は、生前に大きな金額の財産を贈与できる制度ではありますが、早まって選択してしまって相続税が当初試算より増えてしまったり、また相続税申告時に他の相続人にこの制度の適用があることが露呈し、もらった、もらわないで相続人間のもめ事になったりすることもあります。

令和5年度の改正で使い勝手が変わりますが、より慎重な検討が必要になってくると思います。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

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