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2023.07.31

【令和5年度税制改正 資産税関連③】

 今回は、先月につづき、資産税の税制改正項目についてその改正点の詳細をシリーズにて解説していきます。今月は、使い勝手が大幅に変わる相続時精算課税制度についてです。

 

相続時精算課税制度

(1)概要

この制度は、親または祖父母などから子または孫などに対して財産を贈与する場合に、暦年贈与制度を選択しない場合に選択できる制度です。そして、親または祖父母に相続が発生した場合は、相続財産にこの制度を利用して贈与された財産の金額を加算して、相続税の計算をおこないます。

(2)適用条件

・贈与する親などは60歳以上であること

・贈与を受ける子などは18歳以上で将来的に相続人になる人または孫であること

(3)申告手続

・贈与税の申告と相続時精算課税選択届出書の提出が必要であること

(4)特徴

贈与された財産額が2,500万円の特別控除額を超えた場合に20%の贈与税が課税される仕組みです。また、この制度は、暦年課税制度との併用はできず、特別控除額は残額がある場合は翌年に繰り越すことができます。なお、相続税の負担額より、この制度を利用して納付した贈与税額が大きい場合は、相続税申告により還付が行われます。

 

■改正点

・暦年贈与制度と同じように毎年の基礎控除110万円が設けられました。

つまり、2,500万円までの枠を使い切っても、それ以降毎年110万円までの贈与の継続が可能となり、年間110万円までは相続財産に加算されないこととなります。

※2024年1月1日以後に贈与により取得する場合に適用されます。

非常に使い勝手が良くなりますので生前贈与も進んでいくと思われます。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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