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2023.06.26

【令和5年度税制改正 資産税関連②】

 今回は、前月ご紹介しました資産税の税制改正項目についてその改正点の詳細をシリーズにて解説していきます。今月は、大改正となった暦年贈与についてです。

 

■暦年贈与課税制度の改正(相続財産の加算が7年に延長される)

  現行の相続税の計算では、暦年贈与課税制度は基礎控除が110万円まであり、相続開始前3年以内の贈与についてのみ相続税の計算上相続財産に加算することとされていることはよく知られたところだと思います。

しかし、今回の改正で生前贈与の加算期間が7年に延長されることになり、令和6年1月1日以後の贈与から適用されることになりました。なお、延長された4年間の贈与した金額のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととされています。

この改正の影響が出てくるのは、令和9年以降の相続開始となりますが、加算期間がフルの4年となるのは、令和13年以降で、段階的に加算期間が増えていきます。

 

■留意点

1)対象者は変更がなく相続又は遺贈により財産を取得した者となります

 (孫は対象外)。

2)7年間のうち開始4年間で贈与総額が100万円であれば、

   改正以前と扱いは変わりません。

3)期間が延長されたものの、早い時期からの暦年贈与課税制度はいまだに

   相続財産からの切り離しは可能ですので、長期的な検討を視野に入れましょう。

4)この改正に合わせて相続時精算課税制度も改正されており使い勝手が変っています。

 

 次回は、相続時精算課税制度について、制度と改正点についてご紹介します。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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