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2023.05.29
【令和5年度税制改正 資産税関連】
昨年12月に公表されました税制改正大綱は、3月に国会の審議を経て、改正法案は法律として4月1日から施行される予定である。資産税については、「公平で中立的な税制の実現」のため、いわゆる「相続・贈与一体課税」が検討されていたところ、今回の改正で施策が明確となりました。以下に、改正点の項目を紹介していきます。今月からその改正点の詳細をシリーズにて解説していきます。
1.暦年贈与課税制度の改正
現行の相続税の計算では、生前贈与については相続開始前3年以内の贈与については加算することとされていましたが、加算期間が7年に延長されることになりました。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
2.暦年贈与課税制度の改正
現行の相続時精算課税制度では、制度を一度選択すると特別控除の限度額に達するまでは少額の贈与金額であっても対象とされましたが、暦年贈与課税の非課税枠とは別に、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除枠が設けられます。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
3.教育資金の一括贈与制度の改正
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に1500万円までの金額を非課税とする制度は、令和5年3月末で適用期限を迎えるところでしたが、3年間延長されました。
この改正は、令和8年3月31日まで適用されます。
4.結婚・子育て資金の一括贈与の改正
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に1000万円までの金額を非課税とする制度は、令和5年3月末で適用期限を迎えるところでしたが、2年間延長されました。この改正は、令和7年3月31日まで適用されます。
今回は改正のサマリーのみのご紹介でしたが、次月からは具体的な取り扱いを解説してまいります。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏