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2023.03.27
インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本⑩~
巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第10回目は、「令和5年度税制改正大綱のインボイス制度の扱い その2」についてです。
前回は、先日発表された「令和5年度税制改正大綱」にインボイス制度についての改正項目をみていきました。今回はその続きです。なお、現段階(2023年2月時点)で、法制化されておりませんので、取り扱いが変わる可能性がございますのでご注意ください。
1.中小事業者などに対する事務負担軽減措置について
基準期間における課税売上高が1億円である事業者等については、令和5年10月1日から6年間において、支払対価が1万円未満の課税仕入れについては、インボイス保存がなくとも帳簿の記載のみで認められます。
2.少額な返金や値引きのインボイス交付義務について
売上に係る返品や値引きなどの対価の返還について税込金額1万円未満である場合はインボイスの交付は不要となります。
3.登録手続きの見直しについて
インボイス登録において申請書の提出期限は、令和5年3月31日までとされていますが、4月以降であっても申請について困難な事情がある場合は、その事情を申請書に記載すれば10月1日に登録されることとなっていましたが、困難な事情についての記載はなくとも登録申請が可能となりました。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000853546.pdf
【参考】令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏