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2023.02.27

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本⑨~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。今回は、「令和5年度税制改正大綱のインボイス制度の扱い その1」についてです。

 前回までは、インボイス制度の手続きから免税事業者の申請の取り扱いなどについてみて参りました。今回は、先日発表された「令和5年度税制改正大綱」にインボイス制度についても改正項目として取り上げられましたのでその内容について速報ベースの情報でみていきます。なお、現段階(2023年1月時点)で、法制化されておりませんので、取り扱いが変わる可能性がございますのでご注意ください。

 

1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

①概要

適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことによって事業者免税点制度の適用を受けられない場合は、納付する税額を売上等に対する消費税額の2割とすることができる。

②手続き

適格請求書発行事業者がこの制度の適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を付記する。

③簡易課税制度の届出

この制度の適用を受けた適格請求書発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。

 

※この取り扱いは、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられない課税期間については適用できないなどの注意点がございます。

 

ざっくり言えば、免税事業者が適格請求書発行事業者となるような場合は、消費税納付の負担を3年間は軽くしますよという制度です。このような施策によりインボイス制度の登録が増加するのではないでしょうか。具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000853546.pdf

 

参考令和5年度税制改正の大綱 (令和4年1223日閣議決定)

 

税理士法人タックスウェイズ 税理士  後藤 勇輝 氏

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