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2023.01.30

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本⑧~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。今回は、「インボイス制度のスケジュール」についてです。

 前回までは、ざっくりとしたインボイス制度の手続きについて説明いたしました。今回は、そのスケジュールをみていきます。いつ、どのようなことをすればよいのか。免税事業者である場合はどうするのかなどを確認します。

 

1.登録申請のスケジュール

 インボイス制度の手続きについては、令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請書を提出します。提出はe-Tax利用による電子申請で行うか各国税局のインボイス登録センターへ郵送します。

 

2.免税事業者の場合

 免税事業者が登録を受ける場合は、課税売上金額などによらず課税事業者となる必要があるため、通常の手続きでは、自ら消費税の事業者を選択しますという届出(消費税課税事業者選択届出書)を提出してから登録申請を行うことになります。しかし、上記の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者登録簿への登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間にある場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は不要とされることとされました。また、その際に免税事業者から課税事業者となるのはその登録日からとなります。

 

3.具体的なケース

 駐車場や事業用ビルなどの収入(課税売上)がある免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、同年10月1日から課税事業者となります。そして、10月1日からの課税期間については消費税の申告・納税が必要となってきます。また、その際に簡易課税制度を選択する場合は、登録日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から適用されることとなります。

 

 具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

 

(参考)インボイス制度特集 動画チャンネル

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