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2022.12.26
インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本⑦~
巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第7回目は、「インボイス制度の手続き」についてです。
前回までは、ざっくりとしたインボイス制度の概要について説明いたしました。今回は、その手続きをみていきます。誰がどんな書類を提出するのか、何をしなくてはならないのかを確認します。
1.消費税の課税事業者であれば、まず登録申請を
インボイス制度の手続きについては、まず消費税の課税事業者であるかどうかから確認します。今までも課税事業者であり今後も課税事業者を継続する場合やインボイス制度スタートの時期に売上などの基準から課税事業者になる予定であれば、適格請求書発行事業者の登録申請書(いわゆるインボイス制度の登録番号を発行してもらうこと)を提出することが最初の手続きとなります。登録申請書を提出するとe-Tax提出で約3週間、書面申請で約1か月半(2022年10月現在)で登録通知が行われ、登録番号が発行されます。登録番号が発行されますと、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで公開されます。登録番号は、法人であれば原則として法人番号の頭にアルファベットのTを付けたものとされております。大手コンビニチェーン本部では、地主に対して、この申請を行うかどうかなどのアンケートを行っており、発行された場合は番号を聞いているようです。
2.登録番号が発行されたらどうするか
現在、課税事業者である事業者は、現在の商取引において、何をインボイスとするかを決めて、契約書に登録番号を記載したインボイス関連の書類を追加したり、請求書などを発行している場合は、書式について登録番号を表示するなどの法定要件を満たす書類の整備が必要となります。不動産業である場合は、軽減税率もないため複雑な書面とはならないかと思いますので、対応に多大な時間を要することはないかと思います。上記のコンビニチェーンのように、オーナーさんにもインボイス制度への登録を行うかどうかについては、小さな店子さんでもどうなるか知りたいはずではありますので、オーナーさんが登録番号を発行するかしないかの立ち位置は明確にしておくと親切ですね。
次回は、駐車場収入などの課税売上がある免税事業者の取り扱いと手続きスケジュールなどをみていきます。
(参考)国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏