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2022.09.26

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本④~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第4回目は、「納付税額の計算方法」です。

 

1.原則的な消費税の計算(消費税と地方消費税 標準税率10%の場合)

 消費税の計算は、次の通り、納付税額を算出します。

①売上の消費税額 計算期間の売上合計金額の税込金額×10/110 

  → 課税売上の消費税額

②仕入の消費税額 計算期間の仕入合計金額の税込金額×10/110 

  → 課税仕入の消費税額

納付税額は、①-② にて計算した金額となります

 

2.簡易的な消費税の計算(消費税と地方消費税 標準税率10%の場合)

 1では、原則的な計算方法をみてきましたが、ある一定の規模(※1)の事業者は、簡易的な計算方法を選択することができます。その際の計算方法は、

③売上の消費税額 計算期間の売上合計金額の税込金額×10/110 

 → 課税売上の消費税額

④仕入の消費税額 ③×事業区分に応じたみなし仕入率(2)

納付税額は、③-④ にて計算した金額となります。

1 基準期間の課税売上高が5,000万円以下である等の場合

2 6つの区分があり、不動産業は第6種でみなし仕入率が40%とされてます

 

 小規模な事業者が課税事業となった場合は、消費税を計算するときに2の簡易的な計算方法を選択する方が有利であるとされてます。インボイス制度導入の際は、年間5,000万円以下の賃料(事業用・事業者向け)である不動産賃貸事業者は、この制度の利用が増加するでしょう。次回は、この簡易課税制度についてみてまいります。

 

(参考)

No.6351 納付税額の計算のしかた

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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