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2022.09.26
インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本④~
巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第4回目は、「納付税額の計算方法」です。
1.原則的な消費税の計算(消費税と地方消費税 標準税率10%の場合)
消費税の計算は、次の通り、納付税額を算出します。
①売上の消費税額 計算期間の売上合計金額の税込金額×10/110
→ 課税売上の消費税額
②仕入の消費税額 計算期間の仕入合計金額の税込金額×10/110
→ 課税仕入の消費税額
納付税額は、①-② にて計算した金額となります。
2.簡易的な消費税の計算(消費税と地方消費税 標準税率10%の場合)
1では、原則的な計算方法をみてきましたが、ある一定の規模(※1)の事業者は、簡易的な計算方法を選択することができます。その際の計算方法は、
③売上の消費税額 計算期間の売上合計金額の税込金額×10/110
→ 課税売上の消費税額
④仕入の消費税額 ③×事業区分に応じたみなし仕入率(※2)
納付税額は、③-④ にて計算した金額となります。
※1 基準期間の課税売上高が5,000万円以下である等の場合
※2 6つの区分があり、不動産業は第6種でみなし仕入率が40%とされてます。
小規模な事業者が課税事業となった場合は、消費税を計算するときに2の簡易的な計算方法を選択する方が有利であるとされてます。インボイス制度導入の際は、年間5,000万円以下の賃料(事業用・事業者向け)である不動産賃貸事業者は、この制度の利用が増加するでしょう。次回は、この簡易課税制度についてみてまいります。
(参考)
No.6351 納付税額の計算のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏