仙台やまいち不動産投資センター

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2022.09.12

相続登記の義務化は2024年4月1日から

 不動産登記簿に正しい所有者が記載されていないと土地の利活用の妨げになることから、法改正が行われ、その改正内容の一つとして、相続登記が義務化されます。

 そこで、今回、法改正が行われ、相続登記が義務化されました。ポイントは、3点です。

 

1)相続や遺言等で不動産を取得した日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料に処せられる

2)遺産分割が長期に渡っているなど、相続登記ができない場合には、相続登記できなくても、相続人であることを申告すればOK

3)すでに発生している相続(法改正前に亡くなった方の相続)については、改正法の施行日から3年以内に相続登記が必要

 

 特に、3点目は注意が必要で、過去に亡くなった方の相続登記が放置されている場合には、法改正後さらに放置すれば過料の制裁を受ける可能性があります。

 このような法改正の背景について補足します。相続登記というのは、親が亡くなり遺産分割などの相続に伴い、土地や建物が自分のものであることを法務局に申請して記録することです。たとえば、いままで父親名義であった不動産を、父親が亡くなった後に息子名義にするなど、です。このように登記が行われることにより、だれでも法務局で登記記録を確認すれば、その土地や建物の概要やだれが所有しているか、といった権利関係を適切に知ることができます。

 

法務局へ行けばだれの不動産かわかるはず

相続登記が義務ではないので、登記されていないと誰の土地がわからない

今回の法改正で相続登記が義務化。相続登記がなされることで、法務局へいけば誰の不動産かわかる可能性が高くなる!

 

ところが、これまで相続登記は義務ではなく、登記が行われないケースもありました。そうなると、土地建物の名義は被相続人(亡くなった方)の名義のままなので、法務局へ行って登記記録を確認しても、誰が所有しているかを知ることができません。

このような不動産が、世の中に増えていた結果、法務局へ行けば誰の不動産かがわからないため、土地の利活用が妨げられていたため、今回の法改正で改善が図られた、ということになります。

 

弁護士法人 一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏

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