仙台やまいち不動産投資センター

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2022.08.29

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本③~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第3回目は、「消費税の納税義務者」です。

 

1.納税義務者

 消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者とされております。

 

事業者とは → 国内取引を行う個人で事業を行う者及び法人※1

※1法人は、株式会社などの営利法人などが課税資産の譲渡等を行っている場合です。

外国貨物を保税地域から引き取る者 → 輸入取引の納税義務者※2

※2 事業に関係なく、輸入取引を行う者は納税義務が発生します。

 

2.国内取引の納税義務者

 

 国内取引における納税義務者は、国税で事業として資産の譲渡や役務の提供を行った事業者をいいます。不動産においても駐車場の貸付けや仲介手数料などは課税対象の取引とされております。

 また、納税義務者には免税点が設定されており、基準期間※3における課税対象の取引(課税売上)が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。※4

※3 事業を行う年の前々年度の期間のことをいいます。

※4 その他の要因で免税点の判断が変わる場合があります。

免税点で納税義務者にならない事業者でも、事業者の選択によって課税事業者になることも可能です。現在、免税事業者で今後課税事業者になるためには、所定の期日までに届出を出すことが必要となります。

インボイス制度の導入では、選択による課税事業者が増えるのではないかと推測されております。駐車場賃貸業でも課税事業者になる必要があるのか?免税事業者のままでは問題があるのかなど、様々な疑問が出てくるかと思います。

課税事業者、免税事業者の考え方は重要ですのできちんと理解をされて頂ければ幸いです。

 

(参考)

No.6105 課税の対象

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

No.6117 課税の対象となる取引

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm

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