仙台やまいち不動産投資センター

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2022.07.25

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本②~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第2回目は、「消費税の課税の対象です」です。

 

1.課税対象

 消費税は、すべての商取引に課されるものではなく、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引について課税されます。その取引は、資産の譲渡やサービスの提供などがあります。不動産取引でみますと、建物の譲渡や店舗賃貸による家賃収入などがあげられます。

 

2.事業者が事業として対価を得て行う取引

 消費税は生活の中で身近な税金ですが、課税対象となる取引は、事業として対価を得て、法人や個人事業主が、継続かつ独立して行うものとされています。例えば、個人の方がマイホームを手放すようなときは課税対象となりませんが、投資用ワンルームマンションを毎年売却するような場合は、個人事業主として課税対象の取引となります。また、資産の譲渡やサービスの提供は対価を得てとありますので、有償で行う取引が対象で、建物を贈与したような無償の取引の場合は対象外となります。

 

3.資産の譲渡、貸付け、役務の提供とは?

(1)資産の譲渡とは、商品や製品の販売など、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させることとされています。事業用の建物の売買などがこれにあてはまります。

(2)資産の貸付けとは、資産に係る権利の設定など他者に資産を使用させる一切の行為とされています。事業用の建物の賃貸などがこれにあてはまります。

(3)役務の提供とは、請負業務など様々なサービスの提供であるとされています。不動産関連ですと、仲介手数料や清掃サービス代行などがあてはまります。

消費税は、取扱いが細かい税法です。まずは用語や考え方の基本を押さえてください。

普段の生活で多く目にする消費税ですが、少しづつ興味を持って頂けましたら幸いです。

 

(参考)

No.6105 課税の対象

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

No.6117 課税の対象となる取引

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

 

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