仙台やまいち不動産投資センター

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2022.07.11

不動産取引時の書面が電子書面で提供可能に!~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等~

 今年5月18日より、改正宅建業法が施行され、不動産取引時の書面についての電子化により、これまで書面を作成しなければならなかったものについて、電子メール等の方法により提供することが可能となりました。

①重要事項説明書(法35条書面)

②契約締結時書面(法37条書面)

③媒介契約締結時書面

などの書面の電磁的方法による提供が可能になりました。

 

 これに伴い、今年4月27日には、宅地建物取引業法施行規則の一部改正等が発表されるとともに、国土交通省より、重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(以下「IT重説マニュアル」といいます。)が公表されました。

 

宅地建物取引業法施行規則の一部改正等

 宅建業法のより詳細な内容を定めた宅建業法規則については、以下のような内容が規定されており、今年5月18日から施行されます。

 

◆宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法

(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)

 

◆宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)

 

◆宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容

(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)

 

◆宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法

 (電子メール、Web ページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)

 

 今回の法改正で、重要事項説明書の電磁的提供とIT重説が可能となったことにともない、IT重説マニュアルでは、宅建業者が、「必ず対応すべき遵守事項」「可能な限り対応頂きたい留意事項」を記載した詳細なマニュアルが公表されました。

 

 これにより、IT重説と重説書面の電子的提供という不動産取引のIT化の法整備が一通り完了したと考えられます。IT化の流れの中で、法整備が進み利便性が増す一方で、知らない第三者が契約者を偽装する「なりすまし事例」によるトラブルも見受けられます。今後は制度的に可能となった電子的方法による取引を、どのようにうまく使いこなしていくかが重要となっていくでしょう。

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