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2022.06.20

4月1日からの“成年年齢引き下げ”で相続はここが変わった

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢の引き下げにより、相続に関しても変わる点が出てきます。ご自身のご家族をイメージしながら、成年年齢の引き下げが皆さんにどう影響してくるのか、抑える機会にしていただきたいと思います。

 

抑えておきたい、成年年齢引き下げ3つのポイント

大きく、変わる3つのポイントは ①遺産分割協議に参加できる年齢 ②相続税の未成年者控除 ③贈与税の適用年齢 です。

それぞれのポイントを見ていきましょう。

 

遺産分割協議参加年齢

未成年者は遺産分割協議に参加できません。そのために相続人の中に未成年者がいる場合、相続関係によっては家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、未成年者に代わり遺産分割協議に参加してもらう必要があります。4月1日以降はその時点で18歳以上であれば遺産分割協議に参加することができます。これから遺産分割協議を行うのであれば特別代理人専任の手続きが不要となるケースも考えられます。

 

相続税の未成年者控除

相続人が未成年者であるとき、相続発生時から満20歳になるまでの年数1年あたり10万円が相続税額から控除される、「未成年者控除」という制度があります。41日以降はこの年齢が18歳に引き下げられますので、改正により控除できる額が18歳と19歳の2年分の20万円少なくなるといえます。

 

贈与税の各制度適用年齢

「相続時精算課税制度」では、現状は60歳以上の祖父母から20歳以上の子や孫への贈与という条件が18歳以上となるので2年早く適用を受けられます。「相続時精算課税制度」の内容も確認しておきましょう。この制度を使うと2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。ただこの制度を利用して贈与した財産は、贈与した人の相続時に相続財産に加算されます。また、子はいるけれど孫にも贈与をする場合(代襲相続人ではない孫への贈与の場合)などは相続税が2割加算となる点、毎年110万円までは非課税になる暦年贈与が使えなくなる点も注意をが必要です。挙式や新居、出産や不妊治療といった結婚・子育ての資金の一括贈与が1,000万円まで非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与」制度、2022年度の税制改正大綱で贈与税の非課税措置が2023年末まで2年延長された「住宅取得等資金の贈与」制度も、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。父母や祖父母から贈与を受けた財産(特例贈与財産)の対象年齢も同様に引き下げです。

 

対象となる年齢のご家族がいる場合には、相続の進め方を一度考える必要があるかもしれません。ご家族の背景や事情を踏まえ、何が最適なのか相談しながら進めていきましょう。

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