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2021.12.20

コロナ禍で変わる税務調査!?相続税の注意点

税務調査は納税者の申告内容が正確なものか、税務署が調査を行うことを言います。例年、税務調査は9月頃から年末にかけて本格化しますが、コロナウィルス感染拡大の影響により、税務調査の内容も変わってきているようです。

 

コロナ禍で変わる税務調査のポイントは

国税庁がまとめた『令和元事務年度における相続税の調査等の状況』によると、2019年度に行われた相続税の実地調査件数は10,635件、前年度に比べて件数は14.7%減っていますが、税務調査1件当たりの追徴課税は641万円と、12.8%増加しています。コロナウィルス感染防止の観点から、税務署も調査時期を限定したり、対面での実地調査の時間を短縮したりと対策を講じているようです。

調査を限られた時間で効率よく行う為に、多くの税金を追徴課税できる先を慎重に洗い出し、絞り込んだ先の調査に専念している可能性があると言われています。税金の中でも相続税は申告漏れ等により多額の追徴課税をできる可能性が高いため、特に注意をしたいところです。

 

 

税務調査の実態。気を付けたい申告漏れが多い財産とは!

 令和元年では、申告漏れ相続財産のうち、預貯金と有価証券が全体の43.9%と多くを占めています。中でも、特に次の①、②のケースが多いようです。

①贈与で受け取った財産を、相続財産に加算していない。相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与等

②名義預金・名義株口座名義は子供でも実際には被相続人にあたる親が管理している預金等

相続税の実地調査では被相続人だけではなくご家族の預金口座を、金融機関から情報を仕入れて調べる、銀行調査、をほとんどの案件で行っているようです。コロナ禍では対面での調査の効率を踏まえ、入念に調べてから調査に入っていることも考えられます。

 もし相続前に大きな金額の出金があるようなら、税務署から使途を聞かれる可能性を考えておきましょう。少なくとも過去3年、状況によっては5〜7年の高額の出金があり、例えば被相続人の生活費や医療費として使ったものなら、使途を説明できる領収書等を保管しておくと安心です。

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