仙台やまいち不動産投資センター

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2021.01.25

資産関連の税務情報~贈与税について

税制優遇制度について、具体的な相談事例も交えてご紹介して参ります。

 

贈与税の税制優遇は親族間に限られます

贈与税では、暦年贈与制度や相続時精算課税制度の他に税務上の優遇を受けられる特例制度を設けておりますが、この優遇は親族間に限られています。主な制度は次の4つです。

①夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除

②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

③直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

とされ、今回は「おしどり贈与」をご紹介します。

 

夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除について

 この制度は、「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住のための不動産や居住のための不動産を買う資金について贈与があった場合に、基礎控除110万円に上乗せ2,000万円までを課税対象から控除できるというものです。事前の届出は不要ですが、贈与の翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要です。

 

メリット・デメリットについて

 メリットは、金銭だけでなく不動産の持分として2,110万円まで生前に移すことができます。また、暦年贈与についても継続が可能となります。デメリットは、不動産の持分などを贈与する場合は、移転コストが大きくなることがあります。必要コストには不動産登記の際の費用や不動産取得税などがあり、これらのコストを試算した上で実行したいところです。そのため新居を購入する際の資金贈与の方が資金効率が良くなります。

 

国税庁タックスアンサーの相続時精算課税の解説

 

相談事例

Q.オーナーさんから、「結婚して長くなるので妻に自宅を贈与したいが税金は高いのか?」と相談がありました。

 

A.若いうちに購入したマイホームもローンの返済が終わり、奥様にも苦労を掛けてきたからと「おしどり贈与」を使って、ご自宅を2,110万円分贈与される方は少なくありません。奥様への感謝の印として儀礼的に行い、同時にご主人の相続税対策も行えるということから一般的な税務対策としてよく検討されることが多いです。結婚してから20年を過ぎていれば、他に難しい判断はいりませんので使い勝手もよいですよ。

 

 

税理士法人タックスウェイズ 税理士 後藤 勇輝 氏

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