ブログBLOG
2024.07.19
枝葉末節
こんにちは。
仙台やまいち不動産投資センターの高木です。
ブログの更新が遅れまして大変申し訳ございません。
有難いことに、最近、不動産に関するご相談をいただく機会が増えております。
その中で、「民法改正」によるものの相談があります。
相続登記の義務化による相談は分かりやすいのでご相談が多いのですが、
よく話題に出るものが、「越境している隣地の枝の切除」についてです。
以前から、民法では「越境している根は自分で切っても良いが、枝は自分では切ることができない」
ということは言われておりました。つまり、隣地の方が枝を切ってくれない場合は裁判を提起する必要がありました。
それが今回の民法改正では、枝葉を自分で切っても問題ないケースが明記されました。
- ①竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- ③急迫の事情があるとき。
また、枝を切る際の隣地の使用についても規定が設けられました。
催告、相当の期間というのが分かりにくいところがありますが、所有者が不明な土地が増え、
空家問題が顕著化している昨今、②のようにそれに関わる民法改正の項目が増えております。
不動産や不動産投資でのお困り事などがございましたら、お気軽に当センターにご相談くださいませ。