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2021.05.21
五月雨
こんにちは。
仙台やまいち不動産投資センターの高木です。
花粉症が落ち着いたと思ったら、世間はもう梅雨の話題ですね。
そんな今朝の新聞の記事に気になる情報が載っていました。
トラブルが続出している「心理的瑕疵物件(事故物件)」問題について、
20日、国土交通省が「売買・賃貸の契約者に告知すべき対象」をまとめた初めての指針案を公表しました。
それによると、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外として明記され、
殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とされています。
売買については、当面期間を限定しないようです。
これまで、心理的瑕疵物件については、明確なルールがなく、
その具体的な扱いは不動産業者の判断に委ねられていました。
そのため、入居後に訴訟に発展するケースも少なくありませんでした。
この指針案は6月18日まで一般から意見を募った上で決定され、指針に強制力はありませんが、
トラブルを未然に防ぐ狙いがあります。
心理的瑕疵物件に住んだ芸人の体験が映画になったり、
心理的瑕疵物件を専門的に扱ったサイト出てきたりしている中で、
賃貸経営のリスクとしても、注目すべき動きかと思います。
気になる情報がございましたら、またご報告させていただきます。
もし、不動産投資で気になる点、不安に思われている点がございましたら、
是非、当センターへお気軽にお問い合わせくださいませ。