仙台やまいち不動産投資センター

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2021.05.21

五月雨

こんにちは。

 

仙台やまいち不動産投資センターの高木です。

 

花粉症が落ち着いたと思ったら、世間はもう梅雨の話題ですね。

 

そんな今朝の新聞の記事に気になる情報が載っていました。

 

トラブルが続出している「心理的瑕疵物件(事故物件)」問題について、

20日、国土交通省が「売買・賃貸の契約者に告知すべき対象」をまとめた初めての指針案を公表しました。

 

それによると、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外として明記され、

殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とされています。

売買については、当面期間を限定しないようです。

 

これまで、心理的瑕疵物件については、明確なルールがなく、

その具体的な扱いは不動産業者の判断に委ねられていました。

そのため、入居後に訴訟に発展するケースも少なくありませんでした。

 

この指針案は618日まで一般から意見を募った上で決定され、指針に強制力はありませんが、

トラブルを未然に防ぐ狙いがあります。

 

心理的瑕疵物件に住んだ芸人の体験が映画になったり、

心理的瑕疵物件を専門的に扱ったサイト出てきたりしている中で、

賃貸経営のリスクとしても、注目すべき動きかと思います。

 

気になる情報がございましたら、またご報告させていただきます。

 

もし、不動産投資で気になる点、不安に思われている点がございましたら、

是非、当センターへお気軽にお問い合わせくださいませ。

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