仙台やまいち不動産投資センター

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2022.11.28

インボイス制度の基本 ~もう誰にも聞けない消費税の基本⑥~ 

 巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿ってご案内して参ります。第6回目は、「インボイス制度のざっくりとしたイメージ」についてです。

 前回までは、消費税の概要、計算などの仕組みについて説明いたしました。今回は、いよいよインボイス制度に入って参ります。言葉が独り歩きしており制度自体をご理解いただいていない方もまだまだ多くいらっしゃいますので、まずはイメージからつかんでいきたいと思います。

 

.インボイス制度

 これまでは納税額計算に証明書類として請求書や領収書などで実務的な処理がされてきました。仮に取引先が消費税の免税事業者である場合であってもそのような書類があれば納税額の申告ができましたが、今回制度が変わりますと、事業者間の納税不均衡を是正するために、売り手も買い手も消費税の課税事業者及び登録事業者であること、また登録事業者番号を付したインボイス※を発行することなどを整備して消費税の申告に厳格な手続きを取ることとなりました。

 つまり、取引先が制度に対応した事業者(課税事業者、登録事業者、法的に適正な書類の提示などができる事業者)でないと、税金で不利益を被る可能性があると思ってもらっても過言ではありません。

※インボイスとは、適格請求書のことをいいますが、税率や税額が適正に表示され、消費税額を証明できる書類の総称とイメージしていただくと良いです。

 

2.経理業務にどのような影響が出るか

 現在、課税事業者である事業者は、インボイスを発行できる環境を整備する必要があります。それはインボイス発行事業者の登録申請、請求書などの書式が条件にあっているかの確認などを行うことです。また、現在、免税事業者である場合は課税事業者を選択するかどうかの検討が必要です。課税事業者になれば消費税の申告・納税が義務となり経理負担は増えます。

 

 大きくイメージだけでもつかんで頂けますと幸いです。次回から、手続きの方法やスケジュールなどをみていきます。

 

(参考)免税事業者向けの制度説明パンフレット

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士  後藤 勇輝 氏

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