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2022.11.14

令和4年9月29日〜相続土地国庫帰属の 負担金額の算定方法を定めた施行令が公布

 相続土地国庫帰属制度がスタートします。こちらの制度は、相続した土地について、利用する予定がなく、管理を行うにも負担が大きいといった理由で土地を手放したい、という場合に、土地を国庫に帰属させる制度です。令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度を利用して、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫(国)に土地を帰属させることができるようになります。

そして、国に引き取ってもらうためには、要件を満たし国に土地を引き取ってもらうことに加え、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要です。

 

法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」より引用

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

 

弁護士法人 一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏

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