仙台やまいち不動産投資センター

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2022.05.16

賃貸住宅管理業務法の解釈・運用の改正ポイントについて

一括借上げなどのサブリース方式におけるマスターリース契約(特定賃貸借契約)については、2020年12月15日より新法(賃貸住宅管理業法のサブリース部分)が施行されています。今回、その新法に関して、国交省から示されている解釈指針である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律解釈・運用の考え方」が改正され、今年6月15日よりこの新しい解釈指針が施行されます。

 今回は、こちらの改正について、サブリースに関係する主なポイントの2つを確認したいと思います。

 

≪主な変更箇所①契約内容変更時の事前説明の期間について~≫

 これまでマスターリース契約締結に先立ち、「説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましい。」というルールがありましたが、契約変更時のルールが明らかではありませんでした。

 この点、契約内容の変更時には、「説明を受けようとする者(オーナー等)が承諾をした場合に限り、説明から契約締結まで期間をおかないこととしても問題ない」とのルールが加えられました。

 

 <契約の種別>           <重説のタイミングについて>

最初のマスターリース契約締結時  契約締結までに少なくとも1週間程度を取る

契約締結後の変更契約時      承諾した場合には、期間をおかなくてもよい

 

 

≪主な変更箇所②契約内容を変更する際の重要事項説明について

 マスターリース契約の契約内容を「変更」する際の重要事項の説明について、ルールがより具体的になりました。具体的には、法律の定めた重要事項14項目のうち、契約内容の変更があった部分について書面の交付等を行った上で説明すれば良いことが明確となりました。

 ただし、法施行前に締結されたマスターリース契約を変更する場合には、14項目のすべての事項について重説を行う必要があります。

 

 <契約の種別>           <変更時の重説の対象について>

法改正以後のマスターリース契約   変更があった点について重説すれば足りる

法改正前のマスターリース契約     14項目すべての重説が必要

 

上記は、書面による場合だけではなく、電磁的方法による場合(電子契約等)も同様です。

上記の内容については、今年6月15日から施行が予定されています。

 

弁護士法人

一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏

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