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2021.07.12

『資産に関わる税務の基本』もう誰にも聞けない相続税の基本②

相続税の申告をすることになった場合、どのような手続きやスケジュールとなるのかについてみていきます。

 

人が亡くなると様々な手続きが発生します。相続税は、法律の手続きと金銭の手続きの2つが混在している手続きですので、その業務量や労力はなかなか大変です。

 

相続税の申告が必要と分かったら≫

(1)申告スケジュール

 相続税の申告期限は、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。例えば、6月1日に死亡を知ったなら4月1日が期限となり、該当日が休日の場合は、翌営業日となります。郵送ならば消印日で判断します。

 

(2)申告の方法

 国税庁所定の様式に従った申告書と財産評価の一覧、評価方法の明細などを添付して、被相続人の亡くなった時の住所を管轄する税務署に、書面や電子申告により申告します。税理士の立場からみますと、相続税の申告書作成は、現状では国税庁のホームページの所得税のように作成ができませんので、一般の方が自力でされるのは難易度が高いと思います。

 

(3)納付の方法

 相続税の納付は、現金などにて上記の申告期限までに銀行や税務署などで行います。これ以外に、延納や物納という納付制度もございますが、税金を分割払いにしてもらえるといった気軽なものではないため、10か月以内に一括現金払いすると理解されるのがよいでしょう。

 

(4)遺言や遺産分割がない場合

 相続は遺産を分けるまでの話し合いなどで10か月を過ぎてしまうことがあります。この場合でも申告期限は延長できませんため、相続人の方々は法定相続分で取得したとして税額を算出して申告と納税を行う必要があります。いわゆる未分割申告と呼ばれるものですが、税額軽減の特例を受けることができないため、納付額は高くなる傾向にあります。早い決断が求められますね。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

【参考】国税庁 タックスアンサー No. 4208 

相続財産が分割されていないときの申告

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

 

税理士法人タックスウェイズ

税理士 後藤 勇輝 氏

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