仙台やまいち不動産投資センター

トピックスTOPICS

2020.10.05

新型コロナウイルス関連緊急情報~資金対策~固定資産税等の減免

オーナー様向けの資金対策の情報についてポイントをまとめさせて頂きます。今回は、テナント事業者に対して固定資産税等を減免する制度です。具体的な取り扱いが出てきましたので、以下にポイントを整理しました。

 

制度概要について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免することとされました。

※中小企業者・小規模事業者の定義は省略させて頂きます。

 

減免対象について

いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

                       (通常、取得額または評価額の1.4%)

・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

条件や減免率などについて

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が

(1)50%以上である場合  減免率は全額

(2)30%以上50%未満である場合 減免率は2分の1

 

手続について

(1)中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受けます。

 

(2)事業者は、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。

 

この制度は30%以上の減少で判断する、認定経営革新等支援機関等の確認が必要というのがポイントですね。申請は年明けですが、今のうちから情報は得ておかれると良いでしょう。

 

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

税理士法人タックスウェイズ 税理士 後藤 勇輝 氏

一覧へ戻る