仙台やまいち不動産投資センター

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2020.09.07

新型コロナウイルス関連緊急情報~資金対策家賃支援給付金~

先月より引き続き、オーナーさん向けの家賃減額などによる資金対策の情報についてポイントをまとめさせて頂きます。今回は、テナント事業者に対して給付する家賃支援給付金についてです。2020年6月12日に成立しました令和2年度第2次補正予算において新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きい事業者の事業継続を目標として事業化されました。以下にポイントをまとめます。

 

(1)制度概要について

 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給することとします。対象事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等とされています。

 

(2)条件や給付率などについて

 国が委託事業者等を通して、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

 中小事業者等へ(法人であれば月額上限100万円、個人事業者であれば月額上限50万円  

 の)給付を行います。

 

 給付の条件は、5月から12月において、次のいずれかに該当する場合に支給します。

(1)いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

(2)連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少

 

(3)給付金の算定方法

 給付額は、直近の支払家賃をベースに下記で算出される6か月分です。

 

(法人の場合)

支払家賃が月額75万円までの場合は、上限50万円で給付率2/3

支払家賃が月額225万円までの場合は、上限100万円で給付率1/3

 

(個人の場合)

支払家賃が月額37.5万円までの場合は、上限25万円で給付率2/3

支払家賃が月額112.5万円までの場合は、上限50万円で給付率1/3

 

準備を万全にし、早期に受給したいものですね。ご参考にして頂けましたら幸いです。

 

税理士法人タックスウェイズ 税理士 後藤 勇輝 氏

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